もしも介護が必要になったらどうするの?
突然、家族や周りの身近な人に介護が必要になったら・・・
そんなとき、まず何をしたらよいでしょう?
ここでは介護サービスを利用するまでの流れをご紹介します。
介護サービスを利用するまでの流れ
介護が必要となる状態になり、どうしていいか分からないときは、「地域包括支援センター」に相談しましょう。
地域包括支援センターとは、担当地域の住民を対象に、介護保険に関するさまざまな支援を行うところです。
要介護認定の申請も受け付けてくれます。
①介護認定の申請
住んでいる市町村の介護保険課の窓口に介護保険証を持参し、要介護認定の申請を行います。
申請用紙は窓口にありますが、そのほか持参すべきものではないか、事前に電話で確認しておいたほうがよいでしょう。
申請は本人か家族が行いますが、ケアマネージャーや地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
②認定調査
介護の必要性を調べるために、調査員が自宅(入院中であれば病院)を訪問します。
事前に日時を問い合わせてくるので、家族が立ち会える日にしてもらいましょう。時間は1時間弱、費用は無料です。
お年寄りは他人の質問になんでも「できます」と応えがちなので、正直に話すよう、家族が本人に納得させておくことが必要です。
③認定調査の特記事項
認定調査は本人との面談で行われるため、家族が本人の認知症に振り回されていたとしても、本人の目の前では言いにくいものです。また、本人も第三者の前では自分の不始末を認めたがりません。
そのようなときは、家族がメモをつくっておいて調査員に渡すとよいでしょう。
日頃、本人にどんな症状があり、家族がどんなことで困っているかをまとめておけば、見た目より悪化していることが調査員に理解してもらえ、特記事項に書かれ、二次判定の検討材料となる可能性があります。
④主治医意見書
主治医の意見書は、要介護度の決定に大きな影響を与えます。
複数の医師に診てもらっているときは、本人や家庭のことをよく知り、家族が相談しやすい医師にすることが大切です。
申請書の主治医欄に名前を書いた医師には、意見書の依頼がいくことを伝えておきましょう。主治医は、次回の認定から変更することも可能です。
⑤一次判定
認定調査の内容および主治医意見書をコンピュータで判定します。ここで、非該当から要介護5までを振り分けた中間判定がでます。
⑥二次判定
保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が開かれ、中間判定に検討を加えて最終結果を出します。
検討にあたっては、認定調査の特記事項と主治医意見書が参考にされます。
⑦認定結果が届く
申請から30日以内に、郵送で通知が届きます。
※介護保険サービスを利用するためには、要支援・要介護認定の申請を行い、認定されていることが必要です。
要支援・要介護認定の申請は、上記の地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも代行してくれますので、相談してみましょう。
①要支援になったら
要支援1、2と認定された人は、介護予防サービスを受けることができます。
②要介護になったら
認定結果が要介護1~5になった人は、介護サービスをうけることができます。
①ケアマネージャーに相談する
要支援・要介護認定がおりたら、介護保険サービスを使用してどんな暮らしをしたいのかを、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しましょう。
ケアマネジャーは、地域包括支援センターや市町村の担当窓口でも紹介してもらえます。
②ケアプランをたてる
ケアマネジャー(介護支援専門員)の支援を受けて、どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプラン(サービス計画書)を作ります。
ケアプランは、利用者とケアマネジャーが一緒に作るものです。本人や家族の要望が十分把握できなければ、どんなに経験豊かで優秀なケアマネジャーであってもよいケアプランはつくれません。「この人に頼もう」と決めたのであれば、家庭内の事情も詳しく話し、お願いしたいことを遠慮なく相談しましょう。
※ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリストです。
介護サービスを行う提供事業者と契約を結び、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護サービスを利用するには、それぞれの事業者と個別に利用契約を結ばなければなりません。煩雑なようですが、書類は事業者が用意してくれます。十分な説明を受け、納得できた事業者と契約を結びましょう。
認定の有効期間は原則6か月です。引き続きサービスの利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
<状態が変わったら>
利用者の身体状態は変化しやすいものです。急な病気やケガなどで明らかに重度化した場合は、要介護認定をやり直してもらいます。
上記の流れをもう一度行います、市町村の窓口に「認定の変更」を申請することから初めましょう。